小型船舶免許(ボート免許)の失効再交付手続き(有効期限切れ船舶免許の復活更新)

有効期限切れで失効している小型船舶操縦免許証(船舶免許・ボート免許)の再交付手続き
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小型船舶免許(ボート免許)の失効再交付手続きについて

小型船舶免許の失効再交付手続きとは、小型船舶操縦免許(船舶免許・ボート免許・水上バイク・水上オートバイ・マリンジェットの免許)の5年1度の更新を忘れ、有効期限を過ぎて、船舶免許を失効させてしまった人が、船舶免許証の効力を再び復活(失効再交付)させるための手続きとなります。
小型船舶操縦士免許証は、更新期限(有効期限)を過ぎてから一定の期間放置してしまっても、小型船舶免許証の効力が取り消し(取得し直し)になってしまうといったことはないため、船舶免許が失効(有効期限切れ)して十数年以上経過してしまっている場合でも、失効再交付講習(失効講習)を受講し、船舶免許の失効再交付申請を行えば、いつでも船舶免許の効力を復活・再交付することが可能です。
なお、船舶免許を失効させ、かつ船舶免許証自体を紛失してしまっている場合でも、失効再交付手続きと同時に紛失再発行の手続きも行うことで、問題なく効力を復活させることが可能です。
船舶免許の失効再交付講習(失効講習)は、所要時間が約2時間半程度で、筆記試験や実技試験等の試験はなく、簡単な身体検査(視力検査・聴力検査等)と、座学での講習を受講していただきます。

船舶免許の有効期限と失効期間について

小型船舶操縦免許(船舶免許・ボート免許)の有効期限は5年です。船舶免許の更新期間中(有効期間満了日の1年前から有効期間満了日まで)に更新手続きを行わないと船舶免許は失効し、小型船舶の操船ができなくなります。有効期限が切れ失効してしまった場合は、失効再交付手続きを行うことで船舶免許の効力を復活させることができます。

小型船舶免許の有効期限・更新期間

小型船舶免許の失効再交付手続きの流れ・申し込み方法

以下、小型船舶免許(ボート免許)の失効再交付のお申込み~新免許証発行までの、船舶免許の失効再交付手続きの一連の流れになります。

※失効再交付講習を受講する地域や会場または有効期限日等の都合により、下記に記載されております手続きの流れと、申し込み後にメールやFAXにてご案内する手続きの流れが、一部変更となる場合がございますのであらかじめご了承ください。

  • STEP01

    失効再交付講習(失効講習)の受講日・会場の選択

    全国更新・失効講習日程表に掲載されている船舶免許の失効再交付講習(失効講習)日程の中から、ご希望の失効講習日時・会場をお選びください。

    ※失効講習の日時は、原則、お申込み日より2週間以上後の日程の中からお選び下さい。
    ※講習日程表の種別が「更新と失効」「失効」と記載されている日程が、失効講習を行っている日程となります。
    ※有効期限前に、失効講習を受講することはできません。

    全国の更新講習の日程表はこちら
  • STEP02

    ご予約・お申し込み

    ご希望の失効再交付講習の日時・会場が決まりましたら、失効講習のご予約・申し込みを行ってください。船舶免許の失効再交付手続き・失効講習のご予約・申し込み方法は、下記の3通りあります。

    • 01
      インターネット申し込み ※24時間365日申込可

      ホームページ上の「お申し込みフォーム」より、必要事項をご記入の上、送信してください。

    • 02
      FAX申し込み ※24時間365日申込可

      FAXでのお申し込みをご希望の方は、FAX申込書(PDFファイル)をダウンロードして、プリンターで印刷後、必要事項をご記入の上、「FAX番号:042-704-8426」まで送信してください。

    • 03
      お電話でのお申し込み

      お手元に小型船舶操縦免許証をご用意の上、当センターの営業時間内にお電話(042-704-8425)にてご連絡の上、お申し込みください。

  • STEP03

    必要書類の準備・提出(郵送)

    お申込み後原則3営業日以内に、船舶免許の失効再交付手続きに必要な送付必要書類や、費用・料金の振込先等を記載した「講習会のご案内」と題した案内メール(またはFAX)をご返信いたしますので、そちらの案内に従って必要書類を準備し、記載された締切日までに必着で当センターまで書類をご郵送ください。

    失効再交付手続きに必要な書類の詳細・送付先

  • STEP04

    失効再交付費用・料金のお支払い

    当センターより返信される「講習会のご案内」と題したメール(またはFAX)の案内に従って、指定期日までに、失効再交付費用・料金のお支払いを済ませてください。

    ※代金引換をお支払方法に選択した方は、新しい操縦免許証の受け取り時に、郵便局員に現金でのお支払い(後払い)となります。

    失効再交付手続きに必要な費用の詳細・料金表

  • STEP05

    失効再交付講習(失効講習)の受講

    ご予約された更新講習の日時になりましたら、講習会場へ行き、失効講習を受講してください。
    失効講習の所要時間は、講習開始時刻より約2時間30分程度で、簡単な身体検査(視力検査・聴力検査等)の後に、講習員による教本・映像を使った講習を受けていただきます。講習の流れは基本的に自動車の運転免許証の更新講習などと似たような流れで、講習はお話を聞いていただくだけで筆記試験や実技試験などはありません。

    失効再交付講習の内容や身体検査に関する詳細はこちら

    【会場へ持参する当日の持ち物】

    • 現在お持ちの小型船舶操縦免許証
      ※紛失している方は自動車運転免許証またはパスポートかマイナンバーカード
    • 視力や聴力の補正が必要な方は、眼鏡・コンタクト・補聴器等
    • 筆記用具

    ※当センターから事前に受講票等の送付物はございません。現在お持ちの小型船舶操縦免許証(紛失している方は自動車運転免許証又はパスポート)が受講票代わりとなりますので当日お忘れのないようお願いいたします。
    ※現在お持ちの小型船舶免許証は、新免許発行のため講習会場でお預かりとなります。講習会場で預けない場合は、別途手続き(返納確約申請+1,500円)が必要となりますので必ず事前にご連絡ください。

  • STEP06

    小型船舶操縦免許の写真

    新しい小型船舶操縦免許証の発行・お届け

    失効再交付講習の受講日から、通常約2週間前後で新しい小型船舶操縦免許証は交付・発行され、講習会場でお預りした旧小型船舶操縦免許証(パンチで穴の空いたもの)と一緒に、ご自宅まで郵送されます。

    ※新しい小型船舶操縦免許証は講習会当日に発行はされません。
    ※新しい小型船舶操縦免許証のお届け日は、お客様のお住まいの地域や失効講習の受講日・ご指定頂いた新しい船舶免許証のお届け方法(送付方法)によって多少前後いたしますのであらかじめご了承ください。

船舶免許の失効再交付講習の内容・所要時間・身体検査合格基準について

船舶免許の更新をするためには、原則定められた身体検査基準に合格した上で、登録講習実施機関の開催する更新講習の受講が必要となります。

※身体検査は原則、失効講習とセットになっており、失効講習の受講日当日に行います。
※身体検査のみ外部の医療機関(病院)で事前に受けることも可能ですが、失効講習日当日に会場で身体検査を受ける場合の費用約1,000円の金額に対して、病院で事前に身体検査を個人で受ける場合は、約5,000円~10,000円前後と高額(保険適用外)費用がかかりますのでご注意ください。

身体検査合格基準

身体検査は、視力・聴力・眼疾患・疾病・身体機能の障害の有無等について、講習会場で当日に身体検査員が検査・確認・判断を行います。身体検査に合格しないと失効講習を受講することはできません。当日行う身体検査の内容や合格基準についいては下記の通りとなります。

身体検査・確認項目 身体検査の合格基準
視力検査
※眼鏡・コンタクトの使用・矯正可。

以下の条件の内、いずれか1つ条件を満たす必要があります。

  • 両眼共に0.5以上の視力があること。
  • 片眼のみ0.5以上の視力があり、もう片方の目が0.5未満の視力しかない場合は、0.5以上の視力がある片眼の視野が最低150度以上あること。
聴力検査
※補聴器の使用・矯正可。

以下の条件の内、いずれか1つ条件を満たす必要があります。

  • 5メートル離れた距離で話声語(日常会話程度の普通の大きさ声)が聞こえること。
  • 5メートル離れた距離で話声語(日常会話程度の普通の大きさの声)が聞こえない場合は、汽笛音検査を行い、検査用の汽笛音(70.5デシベル)がしっかりと聞こえること。
眼の疾患・疾病の有無の確認

以下の条件の内、いずれか1つ条件を満たす必要があります。

  • 眼の疾患・疾病がないこと。
  • 眼の疾患・疾病はある場合は、その疾患・疾病が船舶免許の操船に影響がない程度に軽症であること。

※眼の疾患や疾病に関しては、講習会当日の身体検査員の質問や判断によってこれらがないかどうかを確認・判断いたします。

身体機能の障害の有無の確認

以下の条件の内、いずれか1つ条件を満たす必要があります。

  • 身体機能に障害がないこと。
  • 身体機能に障害はあるが、その障害が船舶免許の操船に影響・支障がない程度に軽症であること。

失効再交付講習の内容・所要時間

失効再交付講習(失効講習)は、身体検査と、教本を使用した講師による講義と、映像を使用した講習を行います。失効講習の内容と所要時間は下記の通りとなります。

更新講習の内容・流れ 所要時間
1.身体検査

当日、身体検査に合格しないと、その後の講習を受講することはできません。 眼鏡・コンタクト・補聴器等が必要な方は、当日お忘れのないようにご準備ください。

約10分
2.講師による講義・講習

失効講習会当日に会場で配布する教本の「海技と知識」に基づいて、講師が講習を行います。

※教本は原則日本語で書かれた教本を配布いたしますが、英語の教本が必要な方は、更新のお申し込み時に事前にお知らせください。

【講義・講習内容】

  • 小型船舶操縦士制度の概要について
  • 小型船舶操縦者の遵守事項及びマナーについて
  • 小型船舶の事故例とその教訓について
  • 最近の海事関連の制度改正について
  • 地域におけるルールについて
  • 海上交通ルールⅠ・海難事故防止に関する情報について
  • 海上交通ルールⅡ
  • マリンエンジンの取扱い
  • 理解度チェック
約1時間40分
3.映像教材を使った講習
  • 小型船舶の海難発生状況について
  • 小型船舶操縦者の遵守事項について
  • 小型船舶の事故事例について
  • エンジントラブル事故事例について
  • エンジンの保守・点検要領について
約40分
所要時間合計 約2時間30分程度

船舶免許の失効再交付に必要な書類について

小型船舶操縦免許(船舶免許・ボート免許)の失効再交付手続きに必要となる書類は、以下の通りになります。

必要書類 必要枚数
01
証明写真のアイコン

証明写真(横3.5cm×縦4.5cm、パスポート規定サイズ・無帽・無背景・6ヵ月以内に撮影されたもの)

※写真のサイズが小さい・前回の船舶免許の更新時に提出していただいた写真と同一の写真、その他証明写真規定を満たしていない場合など、希望の講習を受講できなくなる、免許証の発行ができなくなる・証明写真の送り直しとなる場合がございますのでご注意ください。
※詳しい証明写真規定については、証明写真規定(PDFファイル)をご確認ください。

2

02
委任状のアイコン

委任状

委任状をダウンロードする(PDFファイル)

※委任状には必ず押印をお願いいたします。
※委任状は提出必須書類です。
※プリンターをお持ちでない・印刷ができない場合は、A4コピー用紙等に、委任状の記載内容を手書きで書き写して委任状を作成してください。

1

03
小型船舶操縦免許証(原本)のアイコン

小型船舶操縦免許証(コピー)

※コピーは原寸大のコピーをご提出ください。カラーでも白黒のコピーでもどちらでも問題ありません。
※船舶免許証をコピーする際に、コピー機の端っこに置いてコピーをすると、免許証の上部の免許番号部分が見切れてコピーされてしまう場合がありますのでご注意ください。免許番号が見切れてしまっているコピーは使用できませんので提出し直しとなります。

2

04
本籍記載の住民票の原本のアイコン

本籍記載の住民票の原本(コピー使用不可、発行6ヵ月以内の最新の情報が記載されたもの)

※住所・氏名・本籍等の免許の記載内容に訂正(変更)がある方、または旧タイプの期限切れの船舶免許証の保持者のみ提出。
※複数枚綴りの住民票は分割無効です。そのまますべて提出ください。
※性別や氏名の姓ではなく名の部分に変更(改名)があった場合は、本籍記載の住民票に加え、旧氏名と新氏名の両方が確認できる下記いずれかの書類の提出が必要となります。

  • 「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」
    ※旧氏名と新氏名が両方記載されているもの
  • 裁判所から発行された氏名の変更が行われた判決文のコピー

1

05
身分証明書のアイコン

身分証明書のコピー(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートのいずれか)

※小型船舶免許証を紛失している方のみ提出。
※運転免許証・マイナンバーカード・パスポートのいずれのコピーも提出できない場合は、下記書類で代用可能です。

  • 船員手帳のコピー
  • 海技免状のコピー
  • 外国人登録証明書のコピー
  • 「健康保険証のコピー」+「国民年金手帳のコピー」の2点
  • 「学生証(写真付き)」+「健康保険証コピー」または「国民年金手帳のコピー」の2点
  • 「印鑑登録証明書」+「印鑑登録証明書に登録されている印鑑を押印して作成した委任状」+「健康保険証のコピー」または「国民年金手帳のコピー」の3点

※上記のいずれの書類も有効期限が切れているものは無効な書類となります。

1

06
返納不能届(滅失顛末書)のアイコン

返納不能届(滅失顛末書)

返納不能届(滅失顛末書)ダウンロード(PDFファイル)

※小型船舶免許証を紛失している方のみ提出。
※プリンターをお持ちでない・印刷ができない場合は、A4コピー用紙等に、納不能届(滅失顛末書)に記載されている内容を手書きで書き写して作成してください。

1

書類
送付先

『船舶免許センターオンライン 』宛

住所:〒252-0216 神奈川県相模原市中央区清新8-18-6-2

※書類の送付方法は普通郵便でも問題ございませんが、郵便事故等による書類紛失時は自己責任となりますのでご注意ください。

船舶免許の失効再交付に必要な費用・料金について

小型船舶免許(ボート免許)の失効再交付手続き必要な費用・料金は下記表の通りとなります。

失効再交付

  • 講習料
    9,500円
  • 身体検査料
    1,000円
  • 法定印紙代
    1,250円
  • 申請料 ※海事代理手数料
    5,250円
  • 料金総額
    (送料・税込み)
    WEB割適用料金
    17,000

注1.住所・本籍・氏名・国籍等の変更・訂正がある場合、上記費用に+1,500円となります。
注2.船舶免許証を紛失している場合、上記費用に+2,000円となります。
注3.2名様以上・団体様でのお電話でのお申し込みの場合、グループ割・団体割(1,500円割引)を適用させていただきます。
注4.上記金額はWEB割引適用後の金額です。お電話やFAXでのお申し込みの場合、割引適用外となり、上記基本料金に+1,500円された料金となります。

小型船舶免許の失効再交付講習日程・会場について

全国で開催される小型船舶免許の更新講習(及び失効講習)の日程表になります。
小型船舶免許の更新講習の受講地域及び会場は、お住まいの地域に限らず全国どちらでも選択可能です。ご希望の講習受講地域をクリックして、会場・日程をご選択ください。

※ 静岡県の「熱海市・伊豆市・下田市・伊東市・賀茂郡」は関東地区、鹿児島県の「奄美市・大島郡」は沖縄地区の管轄となります。